学生の移行サービスについて

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#5567.15

学生の移行サービスについて

この文書では、様々な機関が、障害を持つ青少年が成人に移行していく過程をどのように支援するかを説明します。この過程を移行(TRANSITION)と言います。移行支援の機関とは学区やリハビリテーション省(Department of Rehabilitation)のことです。地域センターの利用者である青少年にとっては、地域センターも移行支援の機関となります。

Disclaimer: This publication is legal information only and is not legal advice about your individual situation. It is current as of the date posted. We try to update our materials regularly. However, laws are regularly changing. If you want to make sure the law has not changed, contact DRC or another legal office.

Section 1: 学区

1. 移行計画は 16 歳までに開始しなくてはいけません。

学区は、あなたが 16 歳1になるまでに移行計画作成を開始しなくてはなりません。 あなたから学区に対し、16 歳になる前に移行計画の開始を依頼することもできます。重度の障害を持つ場合は、早期に開始することをお勧めします。また、学校を退学する可能性が高い生徒も早期に計画を開始する必要があります。

あなたの移行サービスについて、個別教育プログラム(IEP、 Individualized EducationProgram)の策定チームとの話し合いを設ける必要があります。通常の IEP ミーティングで話し合うこともできますが、移行サービスのために、特別の IEP チームミーティングを開催することもできます。通常とは別の話し合いの機会を持つことで、生徒自身の考えや希望するサービスなどについて話し合う時間が多くとることができます。

IEP の過程の一環として、あなたとIEP チームが移行計画を作成しま す。この移行計画は、IEP の一部であったり、またはIEP とは別に個別移行計画(ITP、Individual Transition Plan)とも呼ばれます。

移行計画はどのように作成されますか。

IEP で最も重要なのはあなたです。IEP チームとの移行計画の話し合いでは、あなたが何をしたいか、そして何が必要かを伝えます。これを自己擁護またはセルフアドボカシーと言います。あなたの希望を言える機会を持つことは大切です。写真や絵を使って意思を伝える人もいれば、ビデオやその他のテクノロジーを使って表現する人もいます。あなたが必要なコミュニケーション手段を使用して、高校卒業後の将来の優先事項や計画を伝えます。

生徒によっては、選択するのに十分な知識と理解があるかどうか不安な場合もあります。目標設定するためにどのような選択肢があるかを検討する支援を要請することもできます。両親、地域センターのサービスコーディネーター、リハビリテーション省(DOR, Department of Rehabilitation)の職員など IEP チームのメンバーに追加したい人がいれば、学校に要請することもできます。IEP のチームメンバーでも、各機関の代表(例えば、地域センターのサービスコーディネーターなど)が全員出席するとは限りません。労働力革新機会法(WIOA、Workforce Innovation and Opportunity Act)2 により、移行過程では DOR の役割が増加し、DOR が IEP の チームメンバーとして参加している 3場合は、 IEP ミーティングに出席する義務があることを理解することが大切で す。

ITP の過程の一部として、法律4により、IEP には、適切な評価、高校卒業後または中等教育後の移行目標、年次目標、教科課程、目標を達成するために有効な移行サービスを含めることが義務付けられています。

2. 評価の情報

移行計画は移行評価から始まります。移行評価には、あなたの興味や技能、そして直面するであろう課題など家族と共有できる情報を含みま す。また自立生活の能力や社会人生活への移行の準備状態なども含まれます。評価には、高校卒業後のあなたの計画について、第 3 者との面談が含まれる場合もあります。これらの情報の報告には、代替コミュニケーション手段、例えば写真や絵、ビデオや支援テクノロジーなどを使用する場合もあります。

自分の興味や技能についてオンラインの調査に参加するかもしれませ ん。移行に何が必要かを評価していくうちに、自分自身を理解し、就職か進学か選択することができるようになります。職業的関心に関する評価は、あなたの興味関心事や独自の才能を重視するため、将来の希望や夢を明確にする手がかりとなります。また社会人生活への移行準備の段階で直面し得る課題が明らかになります。キャリア目標を設定する際 に、あなたの教育と訓練の目標をチームに伝えることが大切です。仕事の多くが、卒業後も教育と訓練を必要とします。実地訓練を受ける場合もあります。あなたが必要な技能を持っていると雇用者に証明する「資格書」が必要な仕事もあります。または、大卒の資格や上級学位が必要な仕事もあります。評価の情報は全て能力概要(SOP、Summary of Performance) /移行ポートフォリオ(Transition Portfolio)に記録しておくべきです。

この評価により、チームがあなたの卒業後の目標を理解することができます。評価以外のIEP では、高校卒業後の生活とは関係の無い別の目標を達成するために学校が支援できることに焦点をあてます。

3. 移行計画には何が含まれますか。

移行計画は 2 部構成です。

  • 第 1 部 大人になったら何をしたいか。 これがあなたの目標5 です。毎年あなたとIEP チームで目標を 6振り返ることが大切です。
  • 第 2 部 目標を達成するために必要なこと、つまり活動です。移行計画には、将来の目標7を達成するために有効で調整された一連の活動を含みます。

第 1 部 目標

移行計画では、長期将来目標、つまり高校卒業後に何を達成したいかを設定します。(この目標は、中等教育後の目標とも言います。) 長期将来目標とは、高校卒業後は大学進学か、どの学部に行きたいか、またどのような職業訓練(仕事)プログラムを受けたいか、希望職種は何かなどを含みます。

目標には次の事を含みます。

就職目標、教育や訓練の目標、IEP チームの同意があれば、自立生活の目標以下は中等教育後の目標の例です。

  • 就職:高校卒業後は、幼児 を教える仕事に就く。
  • 教育・訓練:高校卒業後は、コミュニティカレッジに進学し、幼児教育の資格を取る。
  • 自立生活:高校卒業後は、一人で生活する。

また、短期(年次)目標も設定するべきです。1 年以下で達成でき、長期将来目標を達成するために役立つ目標です。

以下は短期目標の例です。

  • オンラインで求職の申し込みをする。
  • 就職申し込みのひな型を作成する。
  • 履歴書を作成する。
  • 大学入学志願書を記入する。
  • 学資援助のオンライン申し込みをする。
  • なぜプレスクールの教師を選んだのか論文を書く。
  • 生活費の予算を立てる。

目標は、あなたの評価に基づいて設定し、あなたの特別なニーズを満たし、測定が可能である必要があります。評価は、あなたが何をしたい か、何が得意か、どんな仕事がしたいかなどを決めるのに役立つはずです。

第 2 部 活動

移行計画には、高校卒業後の目標達成のために調整された一連の活動を明記します。 活動は、高校生活から、大学、職業訓練プログラム、就職、その他高校卒業後の活動への円滑な移行を実現できるように、学業や自立生活の能力向上に焦点を置く必要があります。また、この活動には、機能的職業評価8が含まれるべきです。調整された一連の活動の例を以下に紹介します。

指導サービス
指導サービスとは長期目標達成に必要な技能を身に付けるための授業です。例えば、コンピューターを使用する仕事がしたい場合は、指導サービスはコンピューターに関する授業です。また、調理師になりたい場 合、調理法9の読み方を学ぶための課題などが指導サービスになります。

社会経験
社会経験により、地域社会へどのように参加できるかを学びます。例えば、あなたの地域社会で、目標達成や、自立10生活を支援してくれる人達と知り合える機会となります。

就職に関する目的
就職に関する目的では、あなたが生活する地域の求人情報を提供しま す。高校11卒業後の職業訓練、進学、あるいは支援付き雇用に必要な資格や準備についての情報を提供します。

関連サービス
関連サービスとは、教育の目標達成を支援する指導以外のサービスです。関連サービスの例を以下に紹介します。

  • スピーチセラピー
  • 作業療法
  • 職業ガイダンス
  • 職業訓練場や自立生活の場合の施設への送迎
  • 進学や就職に必要な技能を身に付けるために必要なカウンセリングサービス
  • 長期目標12を達成するための支援機関との橋渡しをする社会福祉サービス

自立生活のための技能
自立生活のための技能では、食事の用意、買い物、生活費の管理、家の維持管理、支払い、身繕い、公的交通機関13を利用した移動などの練習が必要な場合、その支援をします。

機能評価
就職の目標の設定に支援が必要な場合、機能評価がひとつの指針となります。あなたが興味のある職種に似た状況で評価をし、 あなたの長所と技能14について実用的な情報がわかります。

4. IEP ミーティング前の準備

生徒とその保護者は IEP チームの重要なメンバーです。移行計画を策定するにあたりあなたができる事の例を紹介します。

a. 一覧あるいは議題を作る

IEP ミーティングの前に、下調べをするなど準備をして出席しましょ う。IEP ミーティングの前に、長所、要求、夢、懸念、将来の希望などを一覧にしておくと良いでしょう。IEP ミーティングでの話し合いに役立ちます。

また課題や、移行に関する疑問など、IEP ミーティングで話し合える事項を準備しましょう。(可能であれば、議題や質問に関して、ケース担当者や、教師、その他 IEPのチームメンバーと事前に話し合いができると良いでしょう。) 疑問が簡単に解決することはよくあります。また事前に準備しておくことで、ミーティングが円滑に進めることができます。あなたは、ミーティングの内容を十分に理解し、必ずIEP ミーティング15 に参加することが大切です。ミーティングでは、自分から質問をすることができますし、友人や援助をしてくれる人に同席してもらうこともできます。あなたがIEP ミーティングを欠席した場合、学区はあなたの要望や興味が確実に考慮16されるよう措置をとらなくてはなりません。

b. IEP の策定に参加しましょう。

上記で述べたように、評価はIEP を作成する上の情報収集として有効です。評価をするには、あなたの親または保護者(18 歳以上の場合はあなた自身)が評価項目に同意し書面に署名をしなくてはなりません。この書面には、評価方法がいくつか記載されており、この方法により、教育

/職業訓練、雇用、そして自立生活への移行に関するIEP 策定に必要な情報を収集します。あなたや家族はこれらの評価方法について質問すると良いでしょう。

人中心/人主体の計画(Person Centered/Person Driven Plan)の策定を要請すると、中等教育後の目標、IEP の年次目標、移行サービス、活動などを決定する上で役立ちます。人中心の計画とは、高校卒業後にあなたがしたいことに焦点をあてて作成する移行計画のことです。あなたの将来の目標達成のために合意したサービスや支援を IEP の中に明記する必要があります。

第 2 章 リハビリテーション省(DOR)

1. 移行計画には DOR の担当者を含むことができます。

IEP のミーティングに、DOR からの担当者を含めるよう学区に書面にて要請することができます。この書面には、あなたと親の同意17を明記します。

あなたの就職の目標18達成を支援する移行サービスを DOR が提供できるように、DOR から担当者が移行ミーティングに参加することは重要です。DOR はIEP ミーティングに招待された場合、出席する義務があります。

DOR の提供する移行サービスをあなたが受けることができるか決定する責任は DOR にあります。 サービスを受ける対象となるには、DORは次のことを決定しなくてはなりません。

  • あなたの身体的または精神的な障害が雇用の上で重大な妨げとなるかどうか
  • 職業リハビリテーションサービスの結果として、雇用につながる恩恵があるかどうか
  • 職業リハビリテーションサービスを就職あるいは再雇用19の準備として要請したかどうか

DOR が移行ミーティングに出席できなかった場合でも、DOR のサービスを受ける対象となるかどうか申請する権利があります。

DOR のサービスの対象となるかどうかは次のリンクを参照してください。 http://www.disabilityrightsca.org/pubs/540101.pdf

DOR が、あなたがサービスの対象になると判断した場合、移行計画策定中に、できるだけ早く雇用のための個別計画(IPE、Individualized Plan for Employment)を作成しなくてはなりません。IPE は、遅くとも学校卒業までに、あなたのIEP20を考慮しながら、明記されている目標、目的、サービスなどと調整して作成しなくてはなりません。

2. 雇用のための個別計画(IPE、Individualized Plan forEmployment)には何が含まれますか。

あなたのIPE は 2 部構成です。

  • 第 1 部 あなたの就職目標を明確にします。
  • 第 2 部 あなたの就職目標21達成の支援となる DOR による職業 リハビリテーションサービスを明確にし、リストを作成します。

第 1 部 あなたの就職目標を明確にします。

就職目標とは、つまり雇用の目標のことです。就職目標の例は、「パラリーガル(弁護士補佐)として就職する」などです。

第 2 部 就職目標達成の支援となる職業リハビリテーションサービスのリストを作成します。

第 1 部で、就職目標を明確にしたら、IPE の第 2 部では、目標達成に必要なサービスのリストを作成します。

例えば、あなたの就職目標が、パラリーガルになることであれば、必要なサービスとして、パラリーガルの学校の学費、資格獲得、書籍、消耗品などの調達や学校への送迎手段などが挙げられます。Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7131.2(a); 34 CFR Sec. 361.22(a)(2).

就職の目標達成に必要なサービスが全て IPE に明記されていると確認することが大切です。IPE が完成した後は職業リハビリテーション(VR、 Vocational Rehabilitation)プログラム22に参加している期間は、DOR が IPE で合意された移行サービスを提供し費用を負担します。

3. 利用できる DOR との共同において、利用可能なプログラムには何がありますか。

移行パートナーシッププログラム(TPP、Transition Partnership Program)は、障害を持つ高校生とカリフォルニア州 DOR の橋渡しとなり、仕事への移行の支援をします。TPP は、生徒が就職の壁を克服できるよう支援します。支援には、直接雇用開発、職業訓練、または上級学位教育などが含まれます。TPP は全ての地域で利用可能ではありませ ん。お住まいの地域で TPP が利用できるか問い合わせてください。 TPP に参加しなくても、DOR のサービスを利用することができます。

カレッジ 2 キャリア(C2C、College 2 Career)は、カリフォルニア州コミュニティカレッジ総長事務所と連携した DOR のサービスの一つで、知的障害(ID、intellectual disabilities)を持つ個人のための試験的職業訓練 プログラムを開発するためにできました。生徒は、自分が希望する職種について競争力があり統合的な仕事確保という目標を持ち、指導と支援を受けます。全てのコミュニティカレッジ区が C2C プログラムを提供しているわけではありません。 C2C プログラムを提供しているかどうかお住まいの地区のコミュニティカレッジに問い合わせてください。

作業性プログラム(Workability Programs)は、教育の場での雇用に関連したサービスです。 作業性プログラムには 4 種類あります。

  • 「作業性I」では、高校生に職業訓練とサービスを提供します。
  • 「作業性II」では、社会人クラスと地域職業訓練プログラムの生徒に、直接職業訓練を提供します。
  • 「作業性III」では、コミュニティカレッジの生徒にキャリア開発やカレッジ・サクセスクラスなどの職業訓練サービスを提供し、 2 年の資格コース、学位、編入プログラムの 完了促進の支援を提供します。
  • 「作業性IV」では、州立大学の生徒に対し、キャリアカウンセリングやトレーニングプログラムなどの職業訓練を提供し、学業と実際の仕事との差をなくす支援をします。

以上のサービスは、全地域で提供されているわけではありません。希望する作業性プログラムが提供されているかどうかは、あなたの学区、コミュニティカレッジ、あるいは州立大学に問い合わせてください。

作業性プログラムに疑問あるいは質問がある場合は、Disability Rights California に電話連絡してください。詳細な情報を提供します。

雇用前移行サービス(PETS、Pre-Employment Transition Services)

DOR は、障害を持つ生徒(16 歳から 21 歳)で VR サービスを受ける資格がある、またはその可能性がある場合、次の 5 つの活動を提供する義務があります。(1)求人検索カウンセリング(2)仕事をベースにした学習の機会(3) 上級学位教育を受ける機会についてのカウンセリング(4) 職場への準備トレーニング(5)自己擁護23をできるようにする指導

第 3 章 地域センター

1. 地域センターは、利用者の移行を支援しなくてはなりません。

地域センターの利用者の中には若者もおり、そういった若者の移行の支援を提供することになっています。

地域センターが次のような自立生活と職業訓練サービスを提供する場合もあります。

  • 競争力のある就職
  • 就職の準備
  • 自営業
  • 支援付き雇用
  • 社会人開発センターあるいはデイプログラム
  • 支援付き生活
  • 行動管理プログラム24

あなたが必要としている支援が、上記のプログラムには無い場合、地域センターでは、あなたの必要性 25に応じたプログラムを作成することができます。

しかし、18 歳から 22 歳の生徒で、特別教育の対象者であり高校26の修了書を獲得していない者に対しては、上記のサービスを提供しない地域センターもあります。しかし、法律27に基づき例外があります。

詳細は、「18 歳から 22 歳の利用者が社会人教育ではなく特別教育を受ける場合」(Special Education Instead of Adult Services for Consumers Between the Ages of 18-22)の文書をご参照ください。オンラインでもご覧いただけます。http://www.disabilityrightsca.org/pubs/F05001.pdf

2. 個別プログラム計画(IPP、Individual Program Plan)には何が含まれますか。

あなたが地域センターを利用している場合、IPP が策定されいるはずです。IPP にはあなたが必要とする、または希望するサービスが記載さています。地域センターは、あなたの必要性、選択や希望が反映された IPP を作成することが重要です。自立生活や職業訓練サービスがIPP に含まれるかどうかは IPP ミーティングで決定されます。

IPP ミーティングで一番重要なのはあなた自身です。 この考え方は「人中心計画」(“person-centered” planning)と言います。あなたを中心とした計画であれば、あなた自身 28が実現したい将来に向かってIPP が機能するはずです。

地域センターのサービスに関する詳細は、発行文書「ランターマン法に基づく権利:発達障害を持つ人のための地域センター」(Rights Under the Lanterman Act: Regional Center Services for People with Developmental Disabilities)をご参照ください。オンラインでもご覧いただけます。 http://www.disabilityrightsca.org/pubs/PublicationsRULAEnglish.htm

第 4 章 その他の質問

1. 学区や DOR にサービスの要求をしましたが、他の機関が対応するべきと言われました。どうすれば良いですか。

どこがサービスを提供するかは、その目的によります。サービスが、教育の目標達成のためであれば、学区が IEP に組み入れ、サービスの費用負担をしなくてはなりません。職業訓練に関するサービスであれば、 DOR が IPE に組み入れ、サービス提供と費用負担をすることになります。これはカリフォルニア教育省とカリフォルニア DOR 間の省庁間の合意(the Interagency Agreement between the California Department of Education and the California Department of Rehabilitation)による取り決めです。

省庁間の合意により次のような場合の支援が受けられます。

学校で支援的器具が必要な場合、学区は、必要な支援的器具をIEP に明記し、提供しなくてはなりません。

生徒が社会に移行していく過程で、就職の目的達成のために支援的器具が必要な場合、DOR は必要な器具を IPE に明記し、提供しなくてはなりません。

高等学校29を卒業または退学するまで、あなたに教育サービスを提供するのは、主に学区の義務です。 学区は、障害を持つ生徒全員がそれぞれのIEP30に基づいて無料かつ適切な公的教育を受けられるようにしなくてはなりません。法律により、IEP チームは、あなたが 16 歳になる前に移行サービスを検討する義務があります。22 歳31以前に高校を卒業あるいは退学するまで、このサービスは提供されることになっています。

しかし、DOR のような他の省庁は、障害32を持つ生徒のための無料かつ適切な公的教育の費用の一部あるいは全額を支給し負担する義務があります。

省庁間の合意の目的は、公的機関が、特別教育とみなされるサービスを提供し、その義務33 をきちんと果たすようにすることです。DOR などの省庁が、その義務を遂行しない場合、学校が必要なサービスを提供しなくてはなりませんが、省庁34に費用の返済を求める権利があります。

あなたが DOR プログラム35に参加している間は、DOR にはIPE に記載されている移行サービスの費用を負担する義務があります。一般的に、 DOR は、障害者で就職の準備が必要な人で、就職の準備、雇用の確保、維持または復帰という結果 36 を得るためには、DOR のサービスが必要な場合、職業リハビリテーションサービスを提供する義務があります。 職業リハビリテーションサービスには、支援付き雇用による雇用の確保、上級教育への移行および援助・支援、また就職目標を満たすために必要な訓練の追加などが含まれます。

つまり、IEP やIPE に明記されているサービスは、指定されている機関が該当サービスの費用を負担する義務があります。しかし、サービスが就職の目標達成に必要である場合、学区がサービスの費用を負担し、 DOR に返済を要求できます。

2. 学区が作成した移行計画に同意できないのですが、どうすれば良いですか。

あなたの移行計画に何を取り入れるべきか学区と合意できない場合、適正手順による不服申し立てをし、聴聞会の開催を要請します。適正手順による不服申し立てを申請する場合、不服の原因となる事実(あるいは知ることとなった根拠)をあなたが知った日から 2 年以内に行政審判所 (Office of Administrative Hearings)に提出しなくてはなりません。適正手続きに関する詳細または支援については、Disability RightsCalifornia(1- 800-776-5746)まで電話連絡してください。

3. 学区が私の移行計画に含まれるサービスを提供してくれません。どうすれば良いですか。

学区が移行計画に含むと同意したサービスを提供しない場合は、カリフォルニア教育省(CDE、California Department of Education)に不服申し立てを申請する権利があります。順守に関する不服申し立ては、学区がサービスを停止した日から 1 年以内に提出しなくてはなりません。

適正手順や不服申し立ての手順の情報は、発行文書「特殊教育を受ける権利と義務」をご参照ください。オンラインでもご覧いただけます。

http://www.disabilityrightsca.org/pubs/504001Ch06.pdf

4. DOR がサービスを拒否した場合、どうすれば良いですか。

DOR がサービスの提供を拒否した場合、DOR のカウンセラーとその監督者に問題解決を求めることができます。カウンセラーやその監督者と解決できない場合は、地区行政官(District Administrator)に不服審査 (Administrative Review)を請求します。しかし、不服審査を請求する前に DOR のカウンセラーや監督者と問題解決を図る必要はありません。不服審査は、あなたが合意できない決定を下された日から 1 年以内に請求しなくてはなりません。

不服審査の結果に納得がいかない場合、調停または公平な聴聞会、もしくはその両方を要請することができます。要請は、不服審査の決定37から 30 日以内に書面にて申請しなくてはなりません。調停または公平聴聞会を申請する前に、不服審査を要求する必要はありません。その場合、あなたが不服とする決定が下された日から 1 年以内に調停または公平聴聞会を要求します。しかし、公平聴聞会を要請する前に、あなたが持つ懸念について DOR のカウンセラーや監督者と最初に話し合いを持ち、上記で述べた DOR の不服審査を請求することはあなたのためになることもあります。問題の多くは関係者間で、非公式さらに迅速に解決できるからです。

DOR のサービスに関連する支援の情報については、利用者支援プログラム(CAP、Client Assistance Program)に連絡してください。CAP は DOR のサービスを受ける権利に関して、あなたが権利と義務を理解できるようにお手伝いをします。CAP の擁護者は、あなたの権利38 を保護するための法的手続きや行政手続き、あるいはその他の適切な解決策を進めながら、職業サービスに関してあなたを代表して DOR のカウンセラーとの問題解決のお手伝い、支援、擁護をします。CAP の擁護者と連絡を取りたい場合は、Disability Rights California(1-800-776-5746)までお電話ください。

5. 地域センターが決定したサービスに同意できません。どうすれば良いですか。

あなたが利用していたサービスが地域センターにより変更または終了となり、その決定に同意しない場合、その決定の告知を受けてから 10 日以内に公平聴聞会の開催を要請しなくてはなりません。さもなくば、告知から 30 日以内に抗議または聴聞会の要請をしなくてはなりません。地域センターの決定への抗議に関する情報は、我が社の発行文書「ランターマン法に関する権利」(Rights Under the Lanterman Act)の第 12 章をご参照ください。オンラインでもご覧いただけます。http://www.disabilityrightsca.org/pubs/506301Ch12.pdf

6. セクション 4731 による不服申し立て(Section 4731 Complaint)とは何ですか。

地域センターが法律違反をしたり、規則違反をした場合、セクション4731 による不服申し立てができます。つまり、あなたの権利が侵害されたり拒否された場合は、セクション 4731 による不服申し立てが適切な法的手続きとなるでしょう。地域センターが行政法判事(ALJ、 Administrative Law Judge)の決定に従わない場合、また IPP に明記されているサービスを確保しない場合は、セクション 4731 による不服申し立てをすることができます。

セクション 4731 による不服申し立ては、公平聴聞会の要請とは異なります。不服申し立てをしてあなたが受けるサービスの量やIPP に明記される支援の種類に関する論争を解決することはできません。セクション 4731 による不服申し立ては、地域センターや開発センター、またはサービス提供機関が法律違反をしたり規則違反をした場合のみ適用しま す。

次のような場合は地域センターが法律違反をしたことになります。例えば、IPP に明記されたサービスを提供しない、ALJ の決定に従わない場合などです。地域センター、開発センター、あるいはサービス提供機関 (例えばコミュニティケア施設、デイプログラム、地域センター39が雇った送迎サービスなど) に対し、セクション 4731 による不服申し立てができます。申し立てするには、地域センターのセンター長に書簡を送ります。セクション 4731 による不服申し立てに関する詳細は、「ランターマン法に基づく権利に関する手引き」(the Rights Under the Lanterman Act Manual)の第 12 章をご覧ください。

7. 利用者の権利擁護事務所(OCRA、Office of Clients’ Rights Advocacy)とは何ですか。

地域センターのサービスに質問があったり、支援を受ける場合、OCRAに電話連絡することができます。 OCRA は、地域センターのサービスやその他のプログラムを利用する権利と義務についてあなたが理解できるよう支援します。OCRA の擁護者は、あなたの権利を保護するための法的手続きや行政手続き、あるいはその他の適切な解決策を進めなが ら、問題解決の助けとなることもあるでしょう。OCRA に連絡する場合の電話番号は 1-800-390-7032 です。

8. その他の役立つ情報

カリフォルニア テクニカルアシスタンスとトレーニングサービス (CalSTAT、California Services for Technical Assistance and Training)より「移行:学生から社会人へ」(Transition: School to Adult Life)の情報です。

http://www.calstat.org/PA-Transition.html

カリフォルニア移行協会(California Transition Alliance)の移行に関する情報です。

http://www.catransitionalliance.org/Resources

質問がある場合は、Disability Rights California(1-800-776-5746)にお電話してください。

Disability Rights California は様々な機関より資金提供を受けており、供給者の全リストは次のサイトに掲載しています。 http://www.disabilityrightsca.org/ Documents/ListofGrantsAndContracts.html

  • 1. 20 合衆国法律集(U.S.C、United States Code) Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34C.F.R. Sec. 300.320(b).
  • 2. 公法(Public Law) 113-128 (29 U.S.C. Sec. 3101, et. seq.)
  • 3. 29 U.S.C. Sec. 733(d)(4)
  • 4. 34 連邦規制基準(C.F.R、Code of Federal Regulations) Sec. 300.43 (a); 20 USC Sec. 1401(34) “
  • 5. 34 C.F.R Sec. 300.320(b)(1).
  • 6. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b). 
  • 7. 34 C.F.R Sec. 300.320(b)(2)
  • 8. 20 U.S.C. Sec. 1401(34); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a).
  • 9. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(i).
  • 10. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(iii).
  • 11. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(iv).
  • 12. 12 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)
  • 13. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(v).
  • 14. 20 U.S.C. Sec. 1401(34)(c); 34 C.F.R. Sec. 300.43(a)(2)(v).
  • 15. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(1).
  • 16. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(2).
  • 17. 34 C.F.R. Sec. 300.321(b)(3).
  • 18. カリフォルニア規制条例( Cal. Code Regs、California Code Regulation), tit. 9, Secs. 7028.6 and 7149(r).
  • 19. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7062
  • 20. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7131.2(a); 34 CFR Sec. 361.22(a)(2).
  • 21. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7131(a)(1) and (2).
  • 22. DOR 州計画(DOR State Plan) 2012, Attachment 4.8(b)(2) (”DOR State Plan”), 3 ページ (リンク参照: http://www.rehab.cahwnet.gov/Public/DOR-State- Plan.html); Cal. Code Regs, tit. 9, Secs.7028.6,7131.2 and 7149.
  • 23. 29 U.S.C. Sec. 733(b).
  • 24. 一般情報として参照 カリフォルニア福祉および施設条令(Cal. Wel. & Instit. Code) Sec. 4512(b).
  • 25. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4512(b).
  • 26. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4648.55.
  • 27. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4648.55(d).
  • 28. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4646(a).
  • 29. 34 C.F.R. Sec. 300.102; Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4) & 56026.1.
  • 30. 20 U.S.C. Sec. 1401(9); 34 C.F.R. Sec. 300.17.
  • 31. 20 U.S.C. Sec. 1414(d)(1)(A)(i)(VIII); 34 C.F.R. Sec. 300.320(b); Cal. Ed. Code Sec. 56026(c)(4).
  • 32. 20 U.S.C. Secs 1412(a)(12); 34 C.F.R. Secs. 300.324(b) and (c).
  • 33. 20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B)(i).
  • 34. 20 U.S.C. Sec. 1412(a)(12)(B)(ii).
  • 35. Cal. Code Regs, tit. 9, Secs. 7028.6 および 7149(r).
  • 36. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7149.
  • 37. Cal. Code Regs, tit. 9, Sec. 7353(f).
  • 38. 一般情報として参照 29 U.S.C. Sec. 732.
  • 39. Cal. Wel. & Instit. Code Sec. 4731(b).